議案第8号

各種申請手数料の項目整理

可決

県から市に移管された環境衛生関連の業務(理容所・温泉・旅館・クリーニング所など)の手数料規定を条例から削除します。

組織・人事👥

安芸高田市手数料条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

手数料条例の一部改正

どんな議案?

安芸高田市手数料条例から、いくつかの手数料項目を削除する改正です。削除されるのは、県が市町村に委託していた環境衛生関連の業務に関する手数料です。

具体的に何が変わる?

以下の手数料項目が条例から削除されます:

  • 理容所の検査手数料(16,000円)
  • 温泉利用の許可申請手数料(35,000円)
  • 温泉利用地位承継の承認申請手数料(7,400円)
  • 興行場の営業許可申請手数料(22,000円または8,000円)
  • 旅館業の許可申請手数料(22,000円)
  • 旅館業地位承継の承認申請手数料(7,400円)
  • 公衆浴場の営業許可申請手数料(22,000円)
  • クリーニング所の検査手数料(16,000円)
  • 美容所の検査手数料(16,000円)
  • 建築物環境衛生関連業者の登録手数料(35,000円〜45,000円)

※狂犬病予防注射済票の再交付手数料(340円)は引き続き残ります。

市民への影響は?

これらの業務が市で受けられなくなるわけではありません。 おそらく県への事務移管や法改正に伴う整理と考えられます。今後、該当する申請が必要な方は、市の窓口で最新の手続き方法をご確認ください。

一般市民の日常生活に直接影響するものは少なく、主に事業者向けの手数料項目です。

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施行日

令和8年(2026年)4月1日から施行されます。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、安芸高田市議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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