議案第6号

市職員の給与制度の見直し(通勤手当等)

可決

職員の通勤手当の計算方法を改め、距離に応じた支給額を明確化します。また、新規採用職員向けの第2種初任給調整手当を新設し、民間賃金とのバランスを図ります。

組織・人事👥

安芸高田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

市職員の給与制度の見直し

どんな議案?

安芸高田市の職員の給与に関するルールを変更する議案です。主に通勤手当の計算方法を見直し、新しい手当を追加します。

具体的に何が変わる?

1. 通勤手当の見直し

自動車通勤の職員

  • 通勤距離に応じた手当額を明確化
  • 片道5km未満:2,000円/月
  • 片道5~10km:4,200円/月
  • 片道10~15km:7,300円/月
  • 以降、5kmごとに段階的に増額(最大60km以上で38,700円/月)
  • 月額上限は66,400円

駐車場を利用する職員

  • 駐車場代に対する手当を新設(月額最大5,000円)

新幹線等を利用する職員

  • 特別料金に対する手当の計算方法を整理

全体の上限

  • すべての通勤手当を合計して月額150,000円が上限

2. 第2種初任給調整手当の新設

  • 新規採用職員の給与が地域の民間賃金の最低基準を下回る場合に支給
  • 民間との賃金格差を埋めるための措置

3. 会計年度任用職員にも適用

  • フルタイムの会計年度任用職員にも第2種初任給調整手当を適用

市民への影響は?

直接的な影響

  • 市民の皆さんへの直接的な影響はありません

間接的な影響

  • 適正な給与水準により、優秀な人材の確保・定着が期待できます
  • 通勤手当の明確化により、給与支給の透明性が向上します
  • 人件費の増減については、実際の通勤実態により変動します

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

施行日

公布の日から施行されます。


用語解説

  • 第2種初任給調整手当:新規採用時の給与が民間水準を下回る場合に、その差額を補うための手当
  • 会計年度任用職員:1会計年度(4月1日~翌年3月31日)を任期として採用される職員
  • 定年前再任用短時間勤務職員:定年退職後に再雇用され、フルタイムより短い時間で勤務する職員

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、安芸高田市議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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