乳幼児の通園支援事業の運営基準を定める条例
どんな議案?
乳幼児等通園支援事業(小学校就学前の子どもとその保護者を支援する通園型サービス)を提供する事業者が守るべき運営基準を条例で定めるものです。子ども・子育て支援法に基づき、サービスの質を確保し、保護者の経済的負担に配慮しながら、すべての子どもが健やかに成長できる環境を整えることを目的としています。
具体的に何が変わる?
事業者に求められる基準
- 利用定員の設定: 1時間当たり・1か月当たりの利用定員を明確に定めること
- 保護者との面談: サービス利用開始前に、子どもと保護者の状況を把握するための面談を実施(オンライン面談も可)
- 重要事項の説明: 運営規程、職員体制、費用などを文書で交付し、保護者の同意を得ること
- 正当な理由なくサービス提供を拒否しない: 市のあっせんや要請に協力すること
費用負担のルール
- 基準額を超えるサービスの質向上に必要な費用は、一定範囲内で保護者に請求可能
- 日用品・文房具・行事参加費・食事代・通園費などの実費負担も可能
- ただし、事前に書面で使途・金額・理由を説明し、保護者の同意を得ることが必須
サービスの質の確保
- 保育所の保育指針に準じた支援内容の提供
- 自己評価の実施と定期的な外部評価の受審・公表(努力義務)
- 職員の研修実施、虐待防止体制の整備
- 保育所など他の施設との連携強化
記録と報告
- サービス提供時の日時・時間・内容の記録
- 費用領収証の交付
- 不正受給の疑いがあれば市への通知
市民への影響は?
利用者(保護者と子ども)
- サービスの質が明確な基準で確保されるため、安心して利用できます
- 費用負担の内容が透明化され、事前説明と同意が必須になります
- 面談を通じて子どもの状況に応じた支援を受けられます
- 正当な理由なくサービス提供を拒否されることがなくなります
事業者
- 運営規程の作成、職員体制の整備、記録管理など、基準に沿った運営が求められます
- 自己評価や外部評価を通じてサービスの質を継続的に改善する必要があります
施行日