議案第48号

災害派遣職員の特殊勤務手当を増額

委員会審査中

国の人事院規則改正に合わせ、災害対策本部が設置された自治体へ派遣される消防職員・行政職員の特殊勤務手当(1日あたりの上限額)を引き上げる条例改正です。

組織・人事👥

安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

委員会審査中

9/7 総務文教常任委員会に付託

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

災害派遣職員の特殊勤務手当を増額

どんな議案?

国が人事院規則を改正し、災害応急作業等手当の額を令和8年4月1日から引き上げたことに合わせて、安芸高田市の職員が他自治体の災害現場に派遣された際に支給される「特殊勤務手当」を国家公務員の取扱いに準じて増額するための改正です。対象となるのは、災害対策基本法に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体に派遣され、災害警備・遭難救助・被災者の救出救助・行方不明者の捜索・避難所運営・罹災証明にかかる家屋調査などに従事する消防職員および行政職員です。

具体的に何が変わる?

派遣災害従事者に支給される手当(1日あたりの上限額)が次のとおり変わります。

  • 消防職員(第6条第2項第3号):1日1,080円→1,440円(条例上の上限は 2,160円→2,880円)
  • 災害応急作業等派遣従事職員(第9条第2項):1日1,080円→1,440円(条例上の上限は 2,160円→2,880円)

また、割増となる次の区分も引き上げられます。

  • 日没時から日出時までに行われた場合:1,620円→2,160円
  • 著しく危険であると市長が認める区域で行われた場合:2,160円→2,880円

手当の対象となる業務内容(被災者の救出救助、行方不明者の捜索、避難所運営、罹災証明にかかる家屋調査等)そのものに変更はありません。

市民への影響は?

手当額の改定は、災害時に派遣された市職員への支給額に関わるものであり、市民が直接手続きや負担を求められるものではありません。ただし、災害対応を担う職員の処遇が国家公務員に準じた水準に整えられることで、他自治体への応援派遣を含む災害対応体制の維持・確保につながることが期待されます。

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施行日

公布の日から施行し、改正後の規定は令和8年4月1日から適用されます。改正前の条例に基づいて既に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなされます。

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