議案第51号

名寄帳の証明書交付手数料を改正

委員会審査中

システム標準化で名寄帳の様式が変わり枚数が増えるため、交付手数料を「枚数単位」から「件数単位」に変更する議案です。

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安芸高田市手数料条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

委員会審査中

9/7 産業厚生常任委員会に付託

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

名寄帳の証明書交付手数料を改正

どんな議案?

安芸高田市の手数料条例を改正し、固定資産課税台帳(名寄帳)に関する証明書の交付手数料の取扱いを見直す議案です。

地方公共団体情報システムの標準化に伴い、名寄帳の様式が変更されます。標準化前は1枚あたり15物件を表示していましたが、標準化後は1枚あたり4物件しか表示できなくなります。このままだと、固定資産を多く所有する人は帳票の枚数が大幅に増え、現行の「1枚ごとの手数料」では費用負担が大きくなってしまいます。そこで、料金体系を「枚数単位」から「件数単位」に変更するのがこの改正の趣旨です。

具体的に何が変わる?

固定資産課税台帳(名寄帳)に関する証明書の交付手数料について、新たに規定を設けます。

  • 改正前:「各種証明手数料」を適用し、1枚につき350円(2枚目からは1枚につき100円を加算)
  • 改正後:「課税台帳(名寄帳)」を新設し、1件につき350円

あわせて、固定資産課税台帳の閲覧(1回につき350円)はこれまでどおり据え置きです。

市民への影響は?

システム標準化によって帳票の枚数が増えても、名寄帳の証明書を取る際の手数料は「物件の件数」で計算されるため、多くの固定資産を所有する市民でも費用負担が増えないようになります。標準化前と実質的に同水準の負担で証明書を受け取れるようにするための改正です。

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施行日

規則で定める日から施行されます。

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