議案第12号

定住促進住宅を設置します

可決

市外からの移住者や過疎地域での定住を促進するため、市が管理する定住促進住宅の設置と入居のルールを定める条例です。家賃や入居資格、管理方法などが規定されています。

移住・定住🏡住宅・まちづくり🏠

安芸高田市定住促進住宅の設置管理条例

👉 審議のステータス

可決

本会議で可決

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

定住促進住宅の設置管理条例

どんな議案?

安芸高田市が、人口増加と定住化を進めるために「定住促進住宅」を設置し、その管理ルールを定める条例です。過疎地域の活性化対策として、市外からの移住者などが入居できる住宅を用意し、適切に運営するための仕組みを整えます。

具体的に何が変わる?

入居できる人

  • 定住する意志が明確な人
  • 暴力団員でないこと
  • 地方税を滞納していないこと
  • 過去に市営住宅の家賃滞納などがないこと

入居の手続き

  • 市が広報誌や放送などで入居者を公募
  • 応募者多数の場合は抽選で決定
  • 災害被災者などは公募なしで入居可能
  • 入居決定から10日以内に敷金(家賃3か月分以内)を納付

家賃と支払い

  • 家賃は別表で定められた額(住宅ごとに異なる)
  • 毎月末までに家賃を納付
  • 収入が著しく低い場合や災害時などは減免・猶予あり
  • 滞納すると延滞金(年14.6%)が発生

守るべきルール

  • 他人に貸したり権利を譲渡してはいけない
  • 住宅以外の用途に使用禁止(市長承認があれば一部可)
  • 模様替えや増築は原則禁止(承認があれば可)
  • 15日以上不在にする場合は届出が必要
  • 家賃3か月以上滞納や規則違反で明渡し請求される場合あり

市民への影響は?

プラスの影響

  • 市外から安芸高田市に移住を考えている人が住宅を確保しやすくなる
  • 過疎地域の人口減少に歯止めをかける効果が期待できる
  • 災害被災者などへの住宅支援が迅速に行える

注意が必要な点

  • 入居後も定住の意志を持ち続けることが求められる
  • 家賃滞納や規則違反があると退去を求められる可能性がある

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

施行日

条例の施行日は議案本文に明記されていませんが、議会で可決後に別途定められます。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、安芸高田市議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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