議案第75号

下水道接続の負担金を一時的に22万円に固定

可決

令和8年4月から令和11年3月までの3年間、公共下水道・農業集落排水・コミュニティ・プラントへの接続時に生じる受益者負担金を、1接続口あたり22万円に統一します。

道路・インフラ🛣️

安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決

本会議で可決

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

下水道接続の負担金を一時的に22万円に固定

どんな議案?

下水道を新たに使えるようになった家庭や建物が支払う「受益者負担金(分担金)」の金額を、令和8年4月から令和11年3月末までの3年間に限り、1接続口(公共ます)あたり22万円に固定する特例を設けます。

具体的に何が変わる?

対象となる下水道事業は次の3種類です。

  • 公共下水道事業(市街地の下水道)
  • 農業集落排水事業(農村部の排水施設)
  • コミュニティ・プラント整備事業(小規模集合処理施設)

これらいずれの事業においても、一般家庭等が下水道に接続する際に支払う負担金が、公共ます1個あたり22万円に統一されます。

市民への影響は?

令和8年4月1日〜令和11年3月31日の間に、新たに下水道へ接続する家庭や建物が対象です。この期間中は事業の種別に関わらず負担金が22万円に固定されるため、金額が事前に把握しやすくなります。この特例期間が終了すると、通常の条例の規定に戻ります。

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施行日

令和8年(2026年)4月1日

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