議案第2号

行政手続条例を国の法改正に合わせて更新

可決

国の行政手続法の改正に合わせて、市の行政手続条例の条文番号や表記を修正します。市民の皆さんへの実質的な影響はありません。

組織・人事👥

安芸高田市行政手続条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

行政手続条例を国の法改正に合わせて更新

どんな議案?

安芸高田市の「行政手続条例」を、国の行政手続法の改正内容に合わせて修正するものです。

具体的に何が変わる?

条文番号の更新

  • 行政手続法 第3条の第2項 → 第3条第3項へ変更
  • 適用除外の範囲が「第2章から第5章」→「第2章から第6章」に拡大(行政指導の中止等を求める手続きを定めた章が追加されたため)

用語の統一

  • 「名あて人」(ひらがな混じり)→「名宛人」(漢字表記)に統一
    • 処分を受ける対象者を指す法律用語の表記を最新のルールに揃えます

市民への影響は?

この改正は、条文の番号や表記を国の法律に合わせる技術的な修正です。
市民の方が申請・届出をする際の手続きや内容に変化はありません。

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

施行日

令和8年4月1日(予定)

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、安芸高田市議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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