議案第66号

特別職(市長など)の期末手当を改定

可決

市長・副市長・教育長などの常勤特別職の期末手当(ボーナス)の支給率を、一般職員の給与改定に合わせて引き上げる改正です。

組織・人事👥

安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決

本会議で可決

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

特別職(市長など)の期末手当を改定

どんな議案?

市長・副市長・教育長などの「常勤特別職」と呼ばれる職員の期末手当(ボーナス)の支給率を変更する条例の改正です。国の人事院勧告に基づいて一般職員の給与が引き上げられたことに合わせて、特別職の期末手当の計算方法も同様に改定します。

具体的に何が変わる?

期末手当の支給率の計算に使われる割合が2段階で引き上げられます。

第1段階(令和7年12月1日遡及適用)

  • 「100分の125」に対応する率:100分の230のまま
  • 「100分の127.5」に対応する率:廃止(一本化)

第2段階(令和8年4月1日施行)

  • 「100分の125」に対応する率:100分の230 → 100分の232.5 に引き上げ

これにより、特別職の年間ボーナス総額がわずかに増加します。

市民への影響は?

市民が直接負担する税負担が増えるわけではありませんが、市の人件費が若干増加します。今回の改定は、国の基準に沿って一般職員と同様の処遇改善を特別職にも適用するものです。

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

詳しく

施行日

  • 第1条の改定:関連する一般職員給与条例の改正が施行される日から施行し、令和7年(2025年)12月1日に遡って適用
  • 第2条の改定:令和8年(2026年)4月1日から施行

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、安芸高田市議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

免責事項

本サイトで公開する情報は、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、その正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。また、AIチャットは不正確または誤解を招く回答を生成する可能性があります。正確な情報は、公式文書や一次資料をご確認ください。

noteよくある質問