火災予防条例の改正(簡易サウナ設備の規制等)
どんな議案?
近年人気の「簡易サウナ」(テント型・バレル型の屋外サウナ)による火災を防ぐため、安全基準を新たに設けます。また、山林火災(林野火災)を防ぐための注意報制度や火気使用の制限規定も追加します。
具体的に何が変わる?
1. 簡易サウナ設備の新設(令和8年3月31日施行)
- 対象: テント型・バレル型の屋外サウナ(定格出力6kW以下、薪または電気)
- 安全基準:
- 建物や可燃物から安全な距離を保つこと
- 温度が異常上昇した際の自動遮断装置の設置(薪式は消火器設置でも可)
- 届出義務: 個人利用以外の簡易サウナは事前届出が必要
2. 林野火災(山火事)予防の強化(令和8年1月1日施行)
- 注意報制度: 市長が林野火災の危険がある時に注意報を発令
- 火気使用制限: 注意報・警報発令時は対象区域内で火気使用を制限
- 対象区域指定: 市長が危険性を判断して制限区域を指定可能
3. その他の改正
- 火災警報発令中、屋内で裸火(たき火等)を使う時は窓・ドアを閉めること
- 火災と紛らわしい煙を出す行為(たき火含む)の届出対象期間・区域を市長が指定可能
市民への影響は?
サウナ事業者・利用者
- 簡易サウナを設置する場合は安全基準の遵守が必要(個人利用は届出不要)
- 事業用は消防への事前届出と審査が必須
山林・原野周辺の住民
- 林野火災注意報・警報発令時は火気使用に注意(努力義務または義務)
- たき火等を行う際は事前届出が必要な場合あり(対象期間・区域は市が指定)
全市民
- 火災警報発令中、屋内で裸火を使う時は窓を閉めること
- 感震ブレーカー等の住宅用防災機器の普及促進(努力規定)
施行日
- 令和8年1月1日: 林野火災予防規定、火災警報時の火気制限等
- 令和8年3月31日: 簡易サウナ設備の安全基準・届出義務