議案第76号

火災予防条例の改正(簡易サウナ設備の規制等)

可決

屋外に設置する簡易サウナ(テント型・バレル型)の安全基準を新設し、林野火災(山火事)の予防規定を追加する条例です。

道路・インフラ🛣️

安芸高田市火災予防条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決

本会議で可決

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

火災予防条例の改正(簡易サウナ設備の規制等)

どんな議案?

近年人気の「簡易サウナ」(テント型・バレル型の屋外サウナ)による火災を防ぐため、安全基準を新たに設けます。また、山林火災(林野火災)を防ぐための注意報制度や火気使用の制限規定も追加します。

具体的に何が変わる?

1. 簡易サウナ設備の新設(令和8年3月31日施行)

  • 対象: テント型・バレル型の屋外サウナ(定格出力6kW以下、薪または電気)
  • 安全基準:
    • 建物や可燃物から安全な距離を保つこと
    • 温度が異常上昇した際の自動遮断装置の設置(薪式は消火器設置でも可)
  • 届出義務: 個人利用以外の簡易サウナは事前届出が必要

2. 林野火災(山火事)予防の強化(令和8年1月1日施行)

  • 注意報制度: 市長が林野火災の危険がある時に注意報を発令
  • 火気使用制限: 注意報・警報発令時は対象区域内で火気使用を制限
  • 対象区域指定: 市長が危険性を判断して制限区域を指定可能

3. その他の改正

  • 火災警報発令中、屋内で裸火(たき火等)を使う時は窓・ドアを閉めること
  • 火災と紛らわしい煙を出す行為(たき火含む)の届出対象期間・区域を市長が指定可能

市民への影響は?

サウナ事業者・利用者

  • 簡易サウナを設置する場合は安全基準の遵守が必要(個人利用は届出不要)
  • 事業用は消防への事前届出と審査が必須

山林・原野周辺の住民

  • 林野火災注意報・警報発令時は火気使用に注意(努力義務または義務)
  • たき火等を行う際は事前届出が必要な場合あり(対象期間・区域は市が指定)

全市民

  • 火災警報発令中、屋内で裸火を使う時は窓を閉めること
  • 感震ブレーカー等の住宅用防災機器の普及促進(努力規定)

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施行日

  • 令和8年1月1日: 林野火災予防規定、火災警報時の火気制限等
  • 令和8年3月31日: 簡易サウナ設備の安全基準・届出義務

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