議案第49号

市長等の損害賠償責任免責条例の引用条項を修正

可決

地方自治法施行令の改正に伴い、条例が引用する条項番号を「第173条の4」から「第173条の5」に修正する形式的な改正です。

組織・人事👥

安芸高田市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決

9/7 本会議で起立多数により可決(委員会付託省略)

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

市長等の損害賠償責任免責条例の引用条項を修正

どんな議案?

安芸高田市には、市長などが職務中に市に損害を与えてしまった場合、「わざとではなく」「重大な過失もない」ときは、賠償責任の一部を免除するというルール(条例)があります。

この条例では、免除額を計算する際の「基準給与年額」を、地方自治法施行令という国のルールに従って算定しています。

今回の議案は、その引用先である地方自治法施行令の条項番号を、「第173条の4第1項第1号」から「第173条の5第1項第1号」へ書き換える形式的な改正です。

具体的に何が変わる?

  • 条例第2条の中で引用している地方自治法施行令の条項番号を、「第173条の4」から「第173条の5」に改めます。
  • 免責の仕組み(善意かつ重大な過失がない場合に、基準給与年額に一定の数を乗じた額を超える部分を免除する仕組み)そのものは変わりません。
  • 免除の対象となる市長等の区分や、それぞれに掛ける数値についても、この議案では変更されていません。

市民への影響は?

この改正は、国の政令(地方自治法施行令)側の条番号の付け替えに合わせるための形式的な修正で、条例の中身(免責のルールや金額の計算方法)は変わりません。市民の暮らしや市の財政運営に直接影響する内容ではありません。

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施行日

令和8年9月24日から施行されます。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、安芸高田市議会に上程された議案などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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