承認第4号

国民健康保険税の改正(子育て支援分を新設)

可決

地方税法の改正に伴い、国民健康保険税の上限額を引き上げるとともに、令和8年度から「子ども・子育て支援納付金」分の税額を新たに設定した条例改正を承認するものです。

福祉・医療🏥

専決処分した事件の承認について【安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例】

👉 審議のステータス

可決

本会議で上程

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

国民健康保険税の改正(子育て支援分を新設)

どんな議案?

国の法律(地方税法施行令)の改正を受けて、安芸高田市の国民健康保険税条例を令和8年3月31日に市長が緊急的に改正(専決処分)しました。この議案は、その改正内容を議会が事後的に承認するものです。

主な改正は2点です。①令和8年度から新たに始まる「子ども・子育て支援納付金」の課税区分を国保税に追加すること、②医療給付費分の課税上限額を引き上げること、です。

具体的に何が変わる?

① 子ども・子育て支援納付金課税額の新設

令和8年度から、国保税に「子ども・子育て支援納付金分」が新たに加わります。これは国の制度として全国一律に導入されるもので、保険料の一部が子育て支援施策の財源に充てられます。安芸高田市の税率設定は以下のとおりです。

区分金額・税率
所得割率0.28%
均等割額(被保険者1人あたり)1,247円
18歳以上均等割額45円
平等割額(1世帯あたり)772円
課税上限額3万円

② 医療給付費分の課税上限額の引き上げ

医療給付費分の課税上限額が 66万円 → 67万円 に引き上げられます。これは主に高所得世帯に影響する変更です。

③ 軽減判定所得の基準額の引き上げ

低所得世帯向けの保険税軽減措置について、軽減を受けられる所得の基準が緩和されます。

  • 5割軽減の判定額:被保険者1人あたり 30万5,000円 → 31万円
  • 2割軽減の判定額:被保険者1人あたり 56万円 → 57万円

なお、子ども・子育て支援納付金分について、18歳未満の被保険者にかかる均等割額は減額措置の対象となります。

市民への影響は?

国保に加入している世帯には、子ども・子育て支援納付金分が新たに加算されるため、税額がわずかに増える可能性があります。ただし、増加額は1世帯あたり年間数百円〜数千円程度の小幅なものにとどまる見込みです。

一方、軽減判定所得の基準引き上げにより、これまで軽減を受けられなかった一部の低所得世帯が新たに2割・5割軽減の対象になる場合があります。

高所得世帯については、医療給付費分の上限が67万円に引き上げられることで最大1万円の増税となります。

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施行日

令和8年(2026年)4月1日(専決処分日:令和8年3月31日)

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