国民健康保険税の改正(子育て支援分を新設)
どんな議案?
国の法律(地方税法施行令)の改正を受けて、安芸高田市の国民健康保険税条例を令和8年3月31日に市長が緊急的に改正(専決処分)しました。この議案は、その改正内容を議会が事後的に承認するものです。
主な改正は2点です。①令和8年度から新たに始まる「子ども・子育て支援納付金」の課税区分を国保税に追加すること、②医療給付費分の課税上限額を引き上げること、です。
具体的に何が変わる?
① 子ども・子育て支援納付金課税額の新設
令和8年度から、国保税に「子ども・子育て支援納付金分」が新たに加わります。これは国の制度として全国一律に導入されるもので、保険料の一部が子育て支援施策の財源に充てられます。安芸高田市の税率設定は以下のとおりです。
| 区分 | 金額・税率 |
|---|
| 所得割率 | 0.28% |
| 均等割額(被保険者1人あたり) | 1,247円 |
| 18歳以上均等割額 | 45円 |
| 平等割額(1世帯あたり) | 772円 |
| 課税上限額 | 3万円 |
② 医療給付費分の課税上限額の引き上げ
医療給付費分の課税上限額が 66万円 → 67万円 に引き上げられます。これは主に高所得世帯に影響する変更です。
③ 軽減判定所得の基準額の引き上げ
低所得世帯向けの保険税軽減措置について、軽減を受けられる所得の基準が緩和されます。
- 5割軽減の判定額:被保険者1人あたり 30万5,000円 → 31万円
- 2割軽減の判定額:被保険者1人あたり 56万円 → 57万円
なお、子ども・子育て支援納付金分について、18歳未満の被保険者にかかる均等割額は減額措置の対象となります。
市民への影響は?
国保に加入している世帯には、子ども・子育て支援納付金分が新たに加算されるため、税額がわずかに増える可能性があります。ただし、増加額は1世帯あたり年間数百円〜数千円程度の小幅なものにとどまる見込みです。
一方、軽減判定所得の基準引き上げにより、これまで軽減を受けられなかった一部の低所得世帯が新たに2割・5割軽減の対象になる場合があります。
高所得世帯については、医療給付費分の上限が67万円に引き上げられることで最大1万円の増税となります。
施行日
令和8年(2026年)4月1日(専決処分日:令和8年3月31日)