議案第68号

財産区管理委員の報酬改定

可決

安芸高田市の財産区管理委員に関する報酬規定を改正し、坂財産区の報酬規定を削除する条例の一部改正です。

農林業・環境🌿

安芸高田市財産区管理委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決

本会議で可決

議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

財産区管理委員の報酬規定の改正

どんな議案?

市が管理する「財産区」の委員に支払う報酬の規定を定めた条例を一部改正するものです。財産区とは、特定の地域住民が共有する山林や原野などの財産を管理するために設けられた制度です。

具体的に何が変わる?

条例の別表(報酬額一覧)から、安芸高田市坂財産区の報酬規定(会長:年額137,000円、副会長:年額126,000円、委員:年額117,000円)が削除されます。

改正後も引き続き残る財産区は以下のとおりです。

財産区名支払単位会長副会長委員支払時期
安芸高田市川根財産区日額5,000円5,000円5,000円その都度

市民への影響は?

坂財産区の管理委員への年額報酬の支払いが廃止されます。坂財産区以外の地域の方への直接的な影響はありません。

説明の詳しさを
いつでも切り替えられます

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施行日

令和8年(2026年)1月1日

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