議案第37号

非常勤特別職と証人等の旅費の支給方法を変更

可決

非常勤の委員や証人等が市の業務で出張した際の旅費の支給方法を、日当・宿泊料の定額支給から、実費精算方式に変更します。

組織・人事👥

安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例及び安芸高田市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例

👉 審議のステータス

可決
議案 上程
委員会 審査
本会議 採決
可決 /否決

非常勤特別職と証人等の旅費の支給方法を変更

どんな議案?

市の審議会委員や証人などが会議出席等で出張した際に支払われる旅費について、支給方法を見直す条例改正です。

対象となるのは以下の2つの条例です:

  • 安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例
  • 安芸高田市証人等の実費弁償に関する条例

具体的に何が変わる?

変更前(現行)

  • 日当:1日2,200円(定額)
  • 宿泊料:甲地方10,900円、乙地方9,800円(定額)
  • 交通費:鉄道賃、船賃、車賃(1kmあたり37円)

変更後(令和8年4月1日から)

  • 日当・宿泊料:廃止
  • 交通費:鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費を実費精算
  • 宿泊費:宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当を市職員の旅費規程に準じて支給

従来の「定額支給」から「実費精算」方式に変わることで、より実態に即した支給が可能になります。

市民への影響は?

直接的な影響

市民が直接この制度を利用することはありませんが、審議会委員や証人として市に協力する際の旅費支給が実費ベースになります。

財政面の影響

  • 定額支給が廃止されることで、実際にかかった費用のみを支給する仕組みになり、市の財政支出がより適正化されます
  • 一方で、高額な交通費(航空運賃など)も実費で支給されるため、遠方からの委員等には手厚い対応となります

透明性の向上

実費精算方式により、旅費支出の根拠がより明確になり、行政の透明性が向上します。

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施行日

令和8年(2026年)4月1日から施行されます。

経過措置

  • 4月1日以降に出発する出張から新ルールが適用されます
  • 3月31日以前に出発した出張は、従来のルール(定額支給)が適用されます

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